被保護者と保護手続き
更新会において被保護者、次のような人たちです。
- 刑事施設を仮釈放になった人
- 刑事施設を満期釈放になった人
- 少年院を出た少年
- 刑の執行猶予を言い渡された人
- 起訴猶予になった人
- その他
保護の手続き
更新会における被保護者の中で最も多いのが、刑事施設を仮釈放になった人であり、次いで刑事施設を満期釈放になった人、刑の執行猶予を言い渡された人及び起訴猶予になった人の順になっています。
刑事施設を仮釈放になった人の場合は、本人が刑事施設に入所中に環境調整が行われ、本人に身寄りがいない場合は予め保護観察所を通じて更生保護施設が帰住地として設定されますから、仮釈放と同時に保護観察所が更新会に委託し、保護が開始します。
これに対して、刑事施設を満期釈放になった人、刑の執行猶予を言い渡された人及び起訴猶予になった人の場合は、本人の保護申出に基づいて保護観察所が本人の更生意欲を認め、必要と認めたときに更生保護施設に委託し、保護が開始します。